建築確認申請書の作成
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建築確認申請に必要な書類の構成
申請書の様式 |
書面構成・備考 |
適用条文 |
|---|---|---|
| 1.確認申請書(建築物) | 第二号様式 | 規則第1条の3の1 |
| 2.建築計画概要書 | 第三号様式 | 規則第1条の3の2 |
| 3.委任状 | 代理者によつて確認の申請を行う場合に必要 | 規則第1条の3の3 |
| 4.建築士免許証の写し | 規則第1条の3の4 | |
| 5.証明書の写し | 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合に必要 | 規則第1条の3の5 |
| 6.建築工事届 | 第四十号様式 | 規則第8条 |
| 7.建築物除去届 | 第四十一号様式 | 規則第8条 |
8.図書 |
付近見取り図、配置図等 | 規則第1条の3 別表 |
| 9.各種認定書の写し | ||
| 10.各種許可書の写し | ||
| 11.「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類 | 昇降機または建築設備に係る部分が含まれる場合 | 規則第1条3の4の1 |
構造計算を行った場合に 追加される申請書の様式 |
||
|---|---|---|
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書 (構造安全性証明書) |
第四号の二様式 | 建築士法施工規則 第17条の14の2 |
| 構造計算概要所 | 第三号様式 | |
| プログラム認定書の写し | ||
| 構造計算書 | ||
| 磁気ディスク等 |
※正本一通及び副本一通(構造計算適合性判定を要する場合にあつては、副本二通)
確認申請書に必要な図書
図書の種類 |
明示すべき事項 |
|---|---|
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位 |
| 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |
| 擁壁の設置その他安全上適当な措置 | |
| 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ | |
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
| 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 | |
| 各階平面図 | 縮尺及び方位 |
| 間取、各室の用途及び床面積 | |
| 壁及び筋かいの位置及び種類 | |
| 通し柱及び開口部の位置 | |
| 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 | |
| 申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(令第百三十七条の四の二に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の三第三号に規定する措置 | |
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 二面以上の立面図 | 縮尺 |
| 開口部の位置 | |
| 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造) | |
| 二面以上の断面図 | 縮尺 |
| 地盤面 | |
| 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ | |
| 地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ |
| 地盤面を算定するための算式 | |
| 基礎伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 |
| 各階床伏図 | |
| 小屋伏図 | |
| 構造詳細図 |
適用される規定 |
図書の書類 |
明示すべき事項 |
|
|---|---|---|---|
|
法第二十条 (構造耐力) |
令第三章第二節 (構造部材等) |
各階平面図 | 一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 |
| 二面以上の立面図 | 二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法 | ||
| 二面以上の断面図 | |||
| 基礎伏図 | |||
| 構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取り付け部分の構造方法 | ||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置 | ||
| 基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | ||
| 基礎の種類 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | |||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 | |||
| 木ぐい及び常水面の位置 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | ||
|
令第三十八条第三項 (建築物の基礎の構造) 若しくは第四項 (構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた基礎の構造) 又は令第三十九条第二項 (屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造) |
令第三十八条第三項 (建築物の基礎の構造) に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
||
|
令第三十八条第四項 (構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた基礎の構造) の構造計算の結果及びその算出方法 |
|||
|
令第三十九条第二項 (屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造) に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
|||
|
令第三章第三節 (木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分) |
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |
| 二面以上の立面図 | |||
| 二面以上の断面図 | |||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 各階床伏図 | |||
| 小屋伏図 | |||
| 二面以上の軸組図 | |||
| 構造詳細図 | 屋根ふき材の種別 | ||
| 柱の有効細長比 | |||
| 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 | |||
| 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 | |||
| 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 | |||
| 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 | |||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 | ||
|
令第四十条ただし書 (茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物) 令第四十二条ただし書 (構造耐力上主要な部分である柱で、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合) 令第四十三条第一項ただし書 (構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径で、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合) 同条第二項ただし書 (地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径で、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合) 令第四十六条第二項第一号イ (構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質) 同条第二項第一号ハ (国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造) 同条第三項ただし書 (床組及び小屋ばり組の隅角で、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合) 同条第四項 (階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物で、構造耐力上必要な軸組等を国土交通大臣が定める基準に従つて設置したもの) 令第四十七条第一項 (構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の緊結または補強) 令第四十八条第一項第二号ただし書 (学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎で、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合) 又は同条第二項第二号 (学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎で、国土交通大臣が指定する日本工業規格に適合するもの) の規定に適合することの確認に必要な図書 |
令第四十条ただし書 に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第四十二条 ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第四十三条第一項 ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第四十三条第二項 ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第四十六条第二項第一号 イに規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第四十六条第二項第一号 ハの構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第四十六条第三項 ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第四十六条第四項 に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第四十七条第一項 に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第四十八条第一項第二号 ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第四十八条第二項第二号 に規定する規格への適合性審査に必要な事項 | |||
|
令第三章第四節 (組積造) |
配置図 | 組積造の塀の位置 | |
| 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 二面以上の立面図 | |||
| 二面以上の断面図 | |||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 各階床伏図 | |||
| 小屋伏図 | |||
| 二面以上の軸組図 | |||
| 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | ||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | ||
| 施工方法等計画書 | 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画 | ||
|
令第五十一条第一項ただし書 (れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造で、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたもの) 令第五十五条第二項 (組積造の各階の壁の厚さ) 令第五十七条第一項第一号 (各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和) 及び第二号 (各階における開口部の幅の総和) 又は令第五十九条の二 (補強を要する組積造) の規定に適合することの確認に必要な図書 |
令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||
| 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
|
令第三章第四節の二 (補強コンクリートブロック造) |
配置図 | 補強コンクリートブロック造の塀の位置 | |
| 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 二面以上の立面図 | |||
| 二面以上の断面図 | |||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 各階床伏図 | |||
| 小屋伏図 | |||
| 二面以上の軸組図 | |||
| 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | ||
| 帳壁の材料の種別及び構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | |||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | ||
| 施工方法等計画書 | コンクリートブロックの組積方法 | ||
| 補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法 | |||
|
令第六十二条の四第一項 (耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積) 第二項 (耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計) 第三項 (耐力壁の厚さ) 令第六十二条の五第二項 (臥梁の有効幅) 又は令第六十二条の八ただし書 (補強コンクリートブロック造の塀で、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合) の規定に適合することの確認に必要な図書 |
令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
|
令第三章第五節 (鉄骨造) |
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |
| 二面以上の立面図 | |||
| 二面以上の断面図 | |||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 各階床伏図 | |||
| 小屋伏図 | |||
| 二面以上の軸組図 | |||
| 構造詳細図 | 圧縮材の有効細長比 | ||
| 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 | |||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | ||
|
令第六十六条 (柱の脚部) 令第六十七条第二項 (継手又は仕口の構造) 令第六十九条 (斜材、壁等の配置) 又は令第七十条 (柱の防火被覆) の規定に適合することの確認に必要な図書 |
令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 | |||
|
令第三章第六節 (鉄筋コンクリート造) |
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |
| 二面以上の立面図 | |||
| 二面以上の断面図 | |||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 各階床伏図 | |||
| 小屋伏図 | |||
| 二面以上の軸組図 | |||
| 構造詳細図 | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||
| 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ | |||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | ||
| コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | |||
|
令第七十三条第二項ただし書 (主筋又は耐力壁の鉄筋で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手) 令第七十七条第四号 (帯筋比) 令第七十七条の二第一項ただし書 (構造耐力上主要な部分である床版で、構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合) 又は令第七十九条第二項 (鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さで、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材) の規定に適合することの確認に必要な図書 |
令第七十三条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
|
令第三章第六節の二 (鉄骨鉄筋コンクリート造) |
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |
| 二面以上の立面図 | |||
| 二面以上の断面図 | |||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 各階床伏図 | |||
| 小屋伏図 | |||
| 二面以上の軸組図 | |||
| 構造詳細図 | 圧縮材の有効細長比 | ||
| 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | |||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | |||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | ||
| コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | |||
|
令第六十六条 (柱の脚部) 令第六十七条第二項 (構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造) 令第六十九条 (斜材、壁等の配置) 令第七十三条第二項ただし書 (主筋又は耐力壁の鉄筋の継手の重ね長さで、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手) 令第七十七条第六号 (構造耐力上主要な部分である柱主筋の断面積の和) 令第七十七条の二第一項ただし書 (構造耐力上主要な部分である床版で、構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合) 令第七十九条第二項 (鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さで、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材) 又は令第七十九条の三第二項 (鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さで、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材) の規定に適合することの確認に必要な図書 |
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
|
令第三章第七節 (無筋コンクリート造) |
配置図 | 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法 | |
| 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 二面以上の立面図 | |||
| 二面以上の断面図 | |||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
| 各階床伏図 | |||
| 小屋伏図 | |||
| 二面以上の軸組図 | |||
| 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | ||
| 使用構造材料一覧表 | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | ||
| 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | |||
|
令第五十一条第一項ただし書 (組積造の建築物等で、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたもの) 令第五十五条第二項 (組積造の各階の壁の厚さ) 令第五十七条第一項第一号 (各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和) 及び第二号 (各階における開口部の幅の総和) 又は令第五十九条の二 (補強を要する組積造) の規定に適合することの確認に必要な図書 |
令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||
| 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
|
令第三章第七節の二 (構造方法に関する補則) |
令第八十条の二 (構造方法に関する補則) 又は令第八十条の三 (土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法) の規定に適合することの確認に必要な図書 |
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |
| 令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
|
令第三章第八節 (構造計算) |
各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |
| 構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 | |||
|
令第百二十九条の二の四第三号 (建築設備の構造強度で、屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること) |
令第百二十九条の二の四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の二の四第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |
|
第八条の三 (枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法) |
第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |
|
法第二十一条 (大規模の建築物の主要構造部) |
法第二十一条第一項 (高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物) |
各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十一条第一項ただし書 (大規模の建築物の主要構造部のうち、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物) |
配置図 | 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |
| 建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員 | |||
| 各階平面図 | 外壁、開口部及び防火設備の位置 | ||
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 防火区画の位置及び面積 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十一条第二項 (延べ面積が三千平方メートルを超える建築物) |
各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十二条 (屋根) |
耐火構造等の構造詳細図 | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |
|
法第二十三条 (外壁) |
各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別 | ||
|
法第二十四条 (木造建築物等である特殊建築物の外壁等) |
各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| 二面以上の断面図 | 延焼のおそれのある部分 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十四条の二 (建築物が特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地の区域の内外にわたる場合の措置) |
配置図 |
法第二十二条第一項 (特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造) |
|
|
法第二十五条 (大規模の木造建築物等の外壁等) |
各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| 二面以上の断面図 | 延焼のおそれのある部分 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十六条 (防火壁) |
法第二十六条本文 (延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない) |
各階平面図 | 防火壁の位置 |
| 防火壁による区画の位置及び面積 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十六条ただし書 (耐火建築物又は準耐火建築物等を除く大規模の木造建築物等の外壁等) |
付近見取図 | 建築物の周囲の状況 | |
| 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||
| かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置 | |||
| 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||
|
令第百十五条の二第一項第六号 (調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分で、防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準) に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造 |
|||
|
令第百十五条の二第一項第七号 (建築物の各室及び各通路について、防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準) に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三 (排煙設備の構造) の規定に適合する排煙設備の位置 |
|||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
令第百十五条の二第一項第六号 (防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等のうち調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分) に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造 |
|||
|
令第百十五条の二第一項第八号 (防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等のうち主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造) に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造 |
|||
| 室内仕上げ表 |
令第百十五条の二第一項第七号 (防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等のうち建築物の各室及び各通路の仕上げと排煙設備) に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
||
|
令第百十五条の二第一項第九号 (防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等のうち国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によって確かめられた構造) の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 |
通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造 | ||
|
令第百十三条第二項 (木造等の建築物の防火壁に設ける開口部の幅及び高さと構造) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 風道の配置 | |
| 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | |||
| 給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別 | |||
| 二面以上の断面図 | 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | ||
| 給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十七条 (耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物) の規定が適用される建築物 |
法第二十七条第一項本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十七条第一項ただし書 (耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物のうち地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもののうち防火地域以外の区域内にあるもの) の規定が適用される建築物 |
配置図 | 敷地内における通路の位置及び幅員 | |
| 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 避難上有効なバルコニーの位置 | |||
| 二面以上の立面図 | 令第百十五条の二の二第一項第三号に規定する窓その他の開口部の構造 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する部分、令第百十五条の二の二第一項第四号ハに規定するひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 法第二十七条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | |
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||
| 防火区画の位置及び面積 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第二十八条第一項及び第四項 (居室の採光及び換気のうち住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室) の規定が適用される建築物 |
配置図 |
敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号 (有効面積の算定方法) に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 |
|
| 令第二十条第二項第一号に規定する水平距離 | |||
| 各階平面図 |
法第二十八条第一項 (居室の採光及び換気のうち住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室) に規定する開口部の位置及び面積 |
||
| 二面以上の立面図 | 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 | ||
| 二面以上の断面図 | 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 | ||
| 開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 居室の床面積 | ||
| 開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 | |||
|
法第二十八条の二 (居室の採光及び換気のうち、居室には換気のための窓その他の開口部と、その換気に有効な部分の面積) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 | |
| 外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造 | |||
| 使用建築材料表 | 内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積 | ||
| 内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 | |||
| 有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 | ||
| 換気回数及び必要有効換気量 | |||
|
法第二十九条 (地階における住宅等の居室) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 |
令第二十二条の二第一号イ (国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられた居室) に規定する開口部、令第二十条の二 (換気設備の技術的基準) に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置 |
|
| 外壁等の構造詳細図 | 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別 | ||
| 開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 居室の床面積 | ||
| 開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法 | |||
|
法第三十条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 界壁の位置及び遮音性能 | |
| 二面以上の断面図 | 界壁の位置及び構造 | ||
|
法第三十五条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 |
令第百十六条の二第一項 (政令で定める窓その他の開口部を有しない居室) に規定する窓その他の開口部の面積 |
|
|
令第百十六条の二第一項第二号 (政令で定める窓その他の開口部を有しない居室) に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積 |
|||
| 消火設備の構造詳細図 | 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造 | ||
|
令第五章第二節 (廊下、避難階段及び出入口) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | |
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 防火区画の位置及び面積 | |||
| 階段の配置及び構造 | |||
| 階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積 | |||
| 歩行距離 | |||
| 廊下の幅 | |||
| 避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅 | |||
| 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅 | |||
|
令第百十八条 (客席からの出口の戸) に規定する出口の戸 |
|||
|
令第百二十五条の二第一項 (屋外への出口等の施錠装置の構造等) に規定する施錠装置の構造 |
|||
|
令第百二十六条第一項 (屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲) に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ |
|||
| 二面以上の断面図 | 直通階段の構造 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 室内仕上げ表 |
令第百二十三条第一項第二号 (屋内に設ける避難階段のうち、階段室の天井及び壁の室内に面する部分) 及び第三項第三号 (特別避難階段のうち、階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分) に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ |
||
|
令第五章第五節 (非常用の進入口) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 | |
| 二面以上の立面図 |
非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号 (道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部) に規定する窓その他の開口部の構造 |
||
| 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 | |||
|
令第五章第六節 (敷地内の避難上及び消火上必要な通路等) の規定が適用される建築物 |
配置図 | 敷地内における通路の幅員 | |
| 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | ||
| 歩行距離 | |||
| 渡り廊下の位置及び幅員 | |||
| 地下道の位置及び幅員 | |||
| 二面以上の断面図 | 渡り廊下の高さ | ||
| 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別及び厚さ | ||
| 室内仕上げ表 |
令第百二十八条の三 (地下街) に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ |
||
| 地下道の床面積求績図 | 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
| 非常用の照明装置の構造詳細図 | 照度 | ||
| 照明設備の構造 | |||
| 照明器具の材料の位置及び種別 | |||
| 非常用の排煙設備の構造詳細図 | 地下道の床面積 | ||
| 垂れ壁の材料の種別 | |||
| 排煙設備の構造、材料の配置及び種別 | |||
| 排煙口の手動開放装置の位置及び構造 | |||
| 排煙機の能力 | |||
| 非常用の排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造及び材料の種別 | ||
| 排水設備の能力 | |||
|
法第三十五条の二 (特殊建築物等の内装) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 |
令第百二十八条の三の二第一項 (床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分) に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積 |
|
|
令第百二十九条第七項 (特殊建築物等の内装のうち、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもの) に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況 |
|||
| 室内仕上げ表 |
令第百二十九条 (特殊建築物等の内装) に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
||
|
法第三十五条の三 (無窓の居室等の主要構造部) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 |
令第百十一条第一項 (窓その他の開口部を有しない居室等) に規定する窓その他の開口部の面積 |
|
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第三十六条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) の規定が適用される建築物 |
令第二章第二節 (居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法) の規定が適用される建築物 |
二面以上の断面図 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 |
| 換気孔の位置 | |||
| ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況 | |||
|
令第二章第三節 (階段) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 | |
|
令第二十七条 (特殊の用途に専用する階段) に規定する階段の設置状況 |
|||
| 二面以上の断面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 | ||
|
令第百九条の二の二 (主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角) の規定が適用される建築物 |
層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力 | |
| 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 | |||
| 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 | |||
|
令第百九条の二の二ただし書 (主要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合) の規定が適用される建築物 |
防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書 | 令第百九条の二の二ただし書に規定する計算又は実験による検証内容 | |
|
令第百十二条 (防火区画) 第一項から第十三項までの規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| スプリンクラー設備等消火設備の配置 | |||
| 防火設備の位置及び種別 | |||
| 防火区画の位置及び面積 | |||
|
令第百十二条 (防火区画) 第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる壁の構造 |
|||
| 二面以上の断面図 | 令第百十二条第十項に規定する外壁の位置及び構造 | ||
| 令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる床の構造 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 令第百十二条第十四項第一号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 令第百十二条第十四項第二号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 令第百十二条第十五項及び第十六項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 風道の配置 | |
| 令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | |||
| 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 | |||
| 二面以上の断面図 | 令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | ||
| 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
令第百十四条 (建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置 | |
| 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 | |||
| 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別 | |||
| 二面以上の断面図 | 小屋組の構造 | ||
| 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置 | |||
| 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 | |||
| 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
令第百十五条 (建築物に設ける煙突) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 煙突の位置及び構造 | |
| 二面以上の立面図 | 煙突の位置及び高さ | ||
| 二面以上の断面図 | 煙突の位置及び構造 | ||
|
法第三十七条 (建築材料の品質) の規定が適用される建築物 |
使用建築材料表 | 建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別 | |
| 指定建築材料を使用する部分 | |||
| 使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項 | |||
| 日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項 | |||
| 使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 | |||
|
法第四十三条 (敷地等と道路との関係) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | ||
|
法第四十三条第一項ただし書 (敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物) の規定が適用される建築物 |
法第四十三条第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第四十四条 (道路内の建築制限) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 二面以上の断面図 | 敷地境界線 | ||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |||
| 法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物 | 法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第四十七条 (壁面線による建築制限) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 壁面線 | ||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | |||
| 門又は塀の位置及び高さ | |||
| 二面以上の断面図 | 敷地境界線 | ||
| 壁面線 | |||
| 門又は塀の位置及び高さ | |||
|
法第四十七条ただし書 (盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類する) の規定が適用される建築物 |
法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第四十八条 (用途地域等) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | ||
| 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | ||
| 工場・事業調書 | 事業の種類 | ||
| 法第四十八条第一項から第十三項までのただし書の規定が適用される建築物 | 法第四十八条第一項から第十三項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十一条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置 | ||
| 用途地域の境界線 | |||
| 都市計画区域の境界線 | |||
| 卸売市場等の用途に供する建築物調書 | 法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模 | ||
|
法第五十一条ただし書 (特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合) の規定が適用される建築物 |
法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十二条 (容積率) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 | ||
| 法第五十二条第十二項の壁面線等 | |||
|
令第百三十五条の十八 (容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分) に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造 |
|||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 法第五十二条第八項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図 | 敷地境界線 | |
| 法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 | |||
| 道路に接して有効な部分の面積及び位置 | |||
| 敷地内における工作物の位置 | |||
| 敷地の接する道路の位置 | |||
|
令第百三十五条の十六 (敷地内の空地の規模等) 第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 |
|||
| 法第五十二条第九項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図 | 敷地境界線 | |
| 前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 | |||
| 当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 | |||
| 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十三条 (建ぺい率) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | ||
| 防火地域の境界線 | |||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 法第五十三条第四項又は第五項第三号の規定が適用される建築物 | 法第五十三条第四項又は第五項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十三条の二 (建築物の敷地面積) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | ||
| 防火地域の境界線 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物 | 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
| 法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | |
|
法第五十四条 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | ||
| 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線 | |||
| 申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 | |||
|
令第百三十五条の二十 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和) に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積 |
|||
| 申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ | |||
|
法第五十五条 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | ||
| 二面以上の断面図 | 用途地域の境界線 | ||
| 土地の高低 | |||
|
法第五十五条第二項 (建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内) 又は第三項第一号 (敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの ) 若しくは第二号 (学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの) の規定が適用される建築物 |
法第五十五条第二項の認定又は第三項第一号若しくは第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十六条 (建築物の各部分の高さ) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
|
令第百三十一条の二第一項 (前面道路とみなす道路のうち、土地区画整理事業を施行した地区その他これに準ずる街区の整つた地区内の街区で特定行政庁が指定するもの) に規定する街区の位置 |
|||
| 配置図 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ | ||
| 地盤面の異なる区域の境界線 | |||
| 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | |||
|
令第百三十条の十二 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 |
|||
| 法第五十六条第二項に規定する後退距離 | |||
| 用途地域の境界線 | |||
| 高層住居誘導地区の境界線 | |||
| 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 | |||
| 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 | |||
| 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | |||
| 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 | |||
| 二面以上の断面図 | 前面道路の路面の中心の高さ | ||
| 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ | |||
| 令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 | |||
| 法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度 | |||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |||
| 前面道路の中心線 | |||
| 擁壁の位置 | |||
| 土地の高低 | |||
| 地盤面の異なる区域の境界線 | |||
|
令第百三十条の十二 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 |
|||
| 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | |||
| 法第五十六条第二項に規定する後退距離 | |||
| 用途地域の境界線 | |||
| 高層住居誘導地区の境界線 | |||
| 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 | |||
| 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 | |||
| 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | |||
| 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 | |||
| 法第五十六条第七項の規定が適用される建築物 | 令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 | |
| 敷地境界線 | |||
| 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 | |||
| 擁壁の位置 | |||
| 土地の高低 | |||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |||
| 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||
| 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 | |||
| 道路制限勾配が異なる地域等の境界線 | |||
|
令第百三十二条 (二以上の前面道路がある場合) 又は令第百三十四条第二項 建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるとき に規定する区域の境界線 |
|||
|
令第百三十五条の九 (法第五十六条第七項第一号 の政令で定める位置) に規定する位置及び当該位置の間の距離 |
|||
|
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九 (法第五十六条第七項第一号 の政令で定める位置) に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。) |
|||
| 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | ||
| 前面道路の路面の中心の高さ | |||
| 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||
|
令第百三十五条の二第二項 (特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合) の規定により特定行政庁が規則に定める高さ |
|||
| 擁壁の位置 | |||
| 土地の高低 | |||
|
令第百三十五条の九 (法第五十六条第七項第一号 の政令で定める位置) に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
|||
| 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | |||
| 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。) | 水平投影面 | ||
| 天空率 | |||
| 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | ||
| 令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 | ||
| 敷地境界線 | |||
| 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 | |||
| 擁壁の位置 | |||
| 土地の高低 | |||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||
| 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | |||
| 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 | |||
| 隣地制限勾配が異なる地域等の境界線 | |||
| 高低差区分区域の境界線 | |||
| 令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 | |||
| 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 | |||
| 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | ||
| 地盤面 | |||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||
| 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | |||
| 擁壁の位置 | |||
| 土地の高低 | |||
| 高低差区分区域の境界線 | |||
| 令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||
| 申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | |||
| 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。) | 水平投影面 | ||
| 天空率 | |||
| 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | ||
| 令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 | ||
| 敷地境界線 | |||
| 敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 | |||
| 擁壁の位置 | |||
| 土地の高低 | |||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||
| 北側制限高さが異なる地域の境界線 | |||
| 高低差区分区域の境界線 | |||
| 令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 | |||
|
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一 (法第五十六条第七項第三号 の政令で定める位置) に規定する位置ごとに算定した天空率 |
|||
| 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | ||
| 地盤面 | |||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||
| 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | |||
| 擁壁の位置 | |||
| 土地の高低 | |||
| 令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ | |||
| 申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | |||
| 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は十センチメートル以上とする。) | 水平投影面 | ||
| 天空率 | |||
| 北側高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | ||
| 令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物 | 令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
| 法第五十六条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 建築物の各部分の高さ | ||
| 軒の高さ | |||
| 地盤面の異なる区域の境界線 | |||
| 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 | |||
| 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離 | |||
| 日影図 | 縮尺及び方位 | ||
| 敷地境界線 | |||
| 法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線 | |||
| 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 | |||
| 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 | |||
| 日影時間の異なる区域の境界線 | |||
| 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 | |||
| 敷地内における建築物の位置 | |||
| 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ | |||
| 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離 | |||
| 法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。) | |||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 | |||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 | |||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 | |||
| 土地の高低 | |||
| 日影形状算定表 | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 | ||
| 二面以上の断面図 | 平均地盤面 | ||
| 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ | |||
| 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 | |||
| 平均地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 | ||
|
法第五十六条の二第一項ただし書 (特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合) の規定が適用される建築物 |
法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十七条 (高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 道路の位置 | ||
| 二面以上の断面図 | 道路の位置 | ||
|
法第五十七条第一項 (高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの) の規定が適用される建築物 |
法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十七条の二 (道路内にある建築物) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 特例敷地の位置 | ||
|
法第五十七条の四 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | ||
| 特例容積率適用地区の境界線 | |||
| 二面以上の断面図 | 建築物の各部分の高さ | ||
| 土地の高低 | |||
|
法第五十七条の四第一項ただし書 (特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの) の規定が適用される建築物 |
法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十七条の五 (高層住居誘導地区) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 高層住居誘導地区の境界線 | ||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
|
法第五十七条の五第三項 (高層住居誘導地区内の建築物) の規定が適用される建築物 |
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | |
|
法第五十八条 (高度地区) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | ||
| 高度地区の境界線 | |||
| 二面以上の断面図 | 高度地区の境界線 | ||
| 土地の高低 | |||
|
法第五十九条 (高度利用地区) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 高度利用地区の境界線 | ||
| 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | |||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | |||
| 二面以上の断面図 | 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | |||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
|
法第五十九条第一項第三号 (学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの ) 又は第四項 (高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物) の規定が適用される建築物 |
法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第五十九条の二 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) の規定が適用される建築物 |
法第五十九条の二第一項 (その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さ) の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 |
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第六十条 (特定街区) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | ||
| 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | |||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | |||
| 二面以上の断面図 | 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | |||
| 土地の高低 | |||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
|
法第六十条の二 (都市再生特別地区) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 都市再生特別地区の境界線 | ||
| 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | |||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | |||
| 二面以上の断面図 | 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||
| 都市再生特別地区の境界線 | |||
| 土地の高低 | |||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | |||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
|
法第六十条の二第一項第三号 (都市再生特別地区内において、学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの) の規定が適用される建築物 |
法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第六十一条 (防火地域内の建築物) の規定が適用される建築物 |
法第六十一条本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 法第六十一条ただし書の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構造及び材料の種別 | |
|
法第六十二条 (準防火地域内の建築物) の規定が適用される建築物 |
法第六十二条第一項 (準防火地域内の建築物) の規定が適用される建築物 |
配置図 | 令第百三十六条の二第一号に規定する隣地境界線等及び道路中心線の位置 |
| 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||
| 令第百三十六条の二第八号に規定する区画の位置 | |||
| 二面以上の断面図 | 換気孔の位置及び面積 | ||
| 窓の位置及び面積 | |||
| 二面以上の立面図 | 令第百三十六条の二第二号に規定する開口部の面積 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第六十二条第二項 (準防火地域内にある木造建築物等) の規定が適用される建築物 |
配置図 | 延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置 | |
| 二面以上の立面図 | 延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第六十三条 (防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造) の規定が適用される建築物 |
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |
|
法第六十四条 (外壁の開口部の防火戸) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | |
| 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第六十五条 (隣地境界線に接する外壁) の規定が適用される建築物 |
配置図 | 隣地境界線の位置 | |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第六十六条 (防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるもの) の規定が適用される建築物 |
配置図 | 看板等の位置 | |
| 二面以上の立面図 | 看板等の高さ | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 看板等の材料の種別 | ||
|
法第六十七条 (建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置) の規定が適用される建築物 |
配置図 | 防火地域又は準防火地域の境界線 | |
| 各階平面図 | 防火壁の位置 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第六十七条の二 (特定防災街区整備地区) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 特定防災街区整備地区の境界線 | ||
| 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | |||
| 敷地の接する防災都市計画施設の位置 | |||
| 申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ | |||
| 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ | |||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 防災都市計画施設に面する方向の立面図 | 縮尺 | ||
| 建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置 | |||
| 建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造 | |||
| 建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ | |||
| 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ | |||
| 敷地に接する防災都市計画施設の位置 | |||
| 二面以上の断面図 | 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||
| 土地の高低 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 法第六十七条の二第三項第二号 、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物 | 法第六十七条の二第三項第二号 、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
| 法第六十七条の二第四項 の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | |
|
法第六十八条 (景観地区) の規定が適用される建築物 |
付近見取図 | 敷地の位置 | |
| 隣地にある建築物の位置及び用途 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | ||
| 景観地区の境界線 | |||
| 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | |||
| 二面以上の断面図 | 土地の高低 | ||
| 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 法第六十八条第一項第二号 、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物 | 法第六十八条第一項第二号 、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
| 法第六十八条第四項 の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | |
|
法第六十八条の三 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) の規定が適用される建築物 |
法第六十八条の三第一項 から第三項 まで若しくは第七項 の認定又は第四項 の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第六十八条の四 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例) の規定が適用される建築物 |
法第六十八条の四 の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第六十八条の五の二 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例) の規定が適用される建築物 |
法第六十八条の五の二 の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第六十八条の五の三 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例) の規定が適用される建築物 |
法第六十八条の五の三第二項 の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第六十八条の五の五 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例) の規定が適用される建築物 |
法第六十八条の五の五第一項 又は第二項 の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第六十八条の五の六 (地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例) の規定が適用される建築物 |
法第六十八条の五の六 の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第六十八条の七 (予定道路の指定) の規定が適用される建築物 |
法第六十八条の七第五項 の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第八十四条の二 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) の規定が適用される建築物 |
配置図 | 敷地境界線の位置 | |
| 各階平面図 | 壁及び開口部の位置 | ||
| 延焼のおそれのある部分 | |||
| 二面以上の立面図 | 常時開放されている開口部の位置 | ||
| 二面以上の断面図 | 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別 | ||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 | ||
| 令第百三十六条の十第三号 ハに規定する屋根の構造 | |||
|
法第八十五条 (仮設建築物に対する制限の緩和) の規定が適用される建築物 |
法第八十五条第五項 の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 仮設建築物の許可の内容に関する事項 | |
|
の規定が適用される建築物法第八十五条の二 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) |
景観法 (平成十六年法律第百十号)第十九条第一項 の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書 | 景観重要建造物としての指定の内容に関する事項 | |
|
法第八十五条の三 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) の規定が適用される建築物 |
文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項 後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項 | |
|
法第八十六条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) の規定が適用される建築物 |
法第八十六条第一項 若しくは第二項 の認定又は法第三項 若しくは第四項 の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第八十六条の二 (公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等) の規定が適用される建築物 |
法第八十六条の二第一項 の認定又は法第八十六条の二第二項 若しくは第三項 の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第八十六条の四 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例) の規定が適用される建築物 |
法第八十六条第一項 から第四項 まで又は法第八十六条の二第一項 から第三項 までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
|
法第八十六条の六 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例) の規定が適用される建築物 |
法第八十六条の六第二項 の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |
|
法第八十六条の七 (既存の建築物に対する制限の緩和) の規定が適用される建築物 |
既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | |
|
令第百三十七条の二 (構造耐力関係) の規定が適用される建築物 |
令第百三十七条の二第一号 イ又はロの規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二第一号 イ又はロに規定する構造方法の内容に関する事項 | |
| 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 | ||
|
令第百三十七条の三 (防火壁関係) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | |
|
令第百三十七条の四 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | |
|
令第百三十七条の四の三 (石綿関係) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 | |
| 石綿が添加されている部分 | |||
| 二面以上の断面図 | 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置 | ||
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令第百三十七条の五 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 | |
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令第百三十七条の六 (非常用の昇降機関係) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 | |
| 二面以上の断面図 | 改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ | ||
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令第百三十七条の七 (用途地域等関係) の規定が適用される建築物 |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
| 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | ||
| 工場・事業調書 | 事業の種類 | ||
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令第百三十七条の八 (容積率関係) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分 | |
| 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分 | |||
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令第百三十七条の九 (高度利用地区又は都市再生特別地区関係) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 改築に係る部分 | |
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
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令第百三十七条の十 (防火地域及び特定防災街区整備地区関係) の規定が適用される建築物 |
耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 | |
| 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | ||
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令第百三十七条の十一 (準防火地域関係) の規定が適用される建築物 |
耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 | |
| 面積表 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | ||
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令第百三十七条の十二 (大規模の修繕又は大規模の模様替) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 石綿が添加されている部分 | |
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令第百三十七条の十四 (独立部分) の規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 防火設備の位置 | |
| 二面以上の断面図 |
令第百三十七条の十四 (独立部分) 第一号 に規定する構造方法 |
||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 法第八十六条の九第二項 の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | |
| 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第九条 の規定が適用される建築物 | 消防法第九条 の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 | |
| 消防法第九条の二 の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 住宅用防災機器の位置及び種類 | |
| 消防法第九条の二第二項 の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 | ||
| 消防法第十五条 の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 特定防火設備の位置及び構造 | |
| 消火設備の位置 | |||
| 映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料 | |||
| 格納庫の位置 | |||
| 映写窓の構造 | |||
| 映写室の寸法 | |||
| 映写室の出入口の幅 | |||
| 映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造 | |||
| 二面以上の断面図 | 映写室の天井の高さ | ||
| 映写室の出入口の高さ | |||
| 構造詳細図 | 映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 消防法第十七条 の規定が適用される建築物 | 消防法第十七条第一項 の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 | |
| 消防法第十七条第二項 の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 | ||
| 消防法第十七条第三項 の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る消防用設備等に関する事項 | ||
| 屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第三条 (公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第三条第一項 から第三項 までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 | |
| 屋外広告物法第四条 (公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第四条 の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 | |
| 屋外広告物法第五条 (公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第五条 の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 | |
| 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項 の規定が適用される建築物 | 港湾法第四十条第一項 の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項 | |
| 駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第二十条 の規定が適用される建築物 | 駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 | |
| (昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していること | |
| 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していること | |
| 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物 | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 流通業務市街地の整備に関する法律 の規定に適合していること | |
| 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること | |
| 都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること | |
| 都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること | |
| 都市計画法第四十二条(同法第五十三条第二項及び附則第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十二条の規定に適合していること | |
| 都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること | |
| 都市計画法第五十三条第一項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第五十三条第一項の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 都市計画法第五十三条第一項の規定に適合していること | |
| 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物 | 構造詳細図 | 窓及び出入口の構造 | |
| 排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造 | |||
| 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること | |
| 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 | |
| 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造 | |
| 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造 | |||
| 車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法 | |||
| 各階平面図 | 客室の数 | ||
| 移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置 | |||
| 車いす使用者用客室及び案内所の位置 | |||
| 移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置 | |||
| 移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置 | |||
| 移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置 | |||
| 移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造 | |||
| 移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造 | |||
| 車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造 | |||
| 移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造 | |||
| 階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造 | |||
| 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第三十五条の規定に適合していること | |
| 都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第三十六条の規定に適合していること | |
| 都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項 | |
| 令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する建築物 | 各階平面図 | 開口部の位置及び寸法 | |
| 防火設備の種別 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 使用建築材料表 | 令第百八条の三第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 | ||
| 耐火性能検証法により検証した際の計算書 | 令第百八条の三第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 | ||
| 令第百八条の三第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法 | |||
| 令第百八条の三第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 | |||
| 防火区画検証法により検証した際の計算書 | 令第百八条の三第五項第二号に規定する保有遮炎時間 | ||
| 発熱量計算書 | 令第百八条の三第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量 | ||
| 令第百二十九条の二第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 室内仕上げ表 | 令第百二十九条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | ||
| 階避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 | ||
| 居室の出口の幅 | |||
| 各室の天井の高さ | |||
| 階避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途 | ||
| 在館者密度 | |||
| 各室の用途に応じた発熱量 | |||
| 令第百二十九条の二第三項第一号に規定する居室避難時間及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の二第三項第二号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の二第三項第四号に規定する階避難時間及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の二第三項第五号に規定する階煙降下時間及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の二の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 室内仕上げ表 | 令第百二十九条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | ||
| 全館避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 | ||
| 居室の出口の幅 | |||
| 各階の天井の高さ | |||
| 全館避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途 | ||
| 在館者密度 | |||
| 各室の用途に応じた発熱量 | |||
| 令第百二十九条の二第三項第一号に規定する居室避難時間及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の二第三項第二号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の二第三項第四号に規定する階避難時間及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の二第三項第五号に規定する階煙降下時間及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の二の二第三項第二号に規定する全館避難時間及びその算出方法 | |||
建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式
| 申請書の様式 | 書面構成・備考 | 適用条文 |
|---|---|---|
| 1.確認申請書(建築設備) | 第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用) | 規則第2条の2の1の1 |
| 2.図書 | 規則第2条の2の1の1 | |
| 3.委任状 | 代理者によつて確認の申請を行う場合に必要 | 規則第2条の2の1の2 |
| 4.建築士免許証の写し | 規則第2条の2の1の3 |
工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式
申請書の様式 (工作物一般) |
書面構成・備考 | 適用条文 |
|---|---|---|
1.確認申請書 |
第十号様式(令第百三十八条第二項第一号 に掲げるものにあつては、第八号様式(昇降機用) | 規則第3条の1の1 |
| 2.図書 | 規則第3条の1の1 | |
| 3.委任状 | 代理者によつて確認の申請を行う場合に必要 | 規則第3条の1の2 |
| 4.建築士免許証の写し | 規則第3条の1の3 | |
申請書の様式 (製造施設等) |
書面構成・備考 | 適用条文 |
| 1.確認申請書 | 第十一号様式 | 規則第3条の2の1 |
| 2.図書 | 規則第3条の2の1 | |
| 3.築造計画概要書 | 第十二号様式 | 規則第3条の2の2 |
| 4.委任状 | 代理者によつて確認の申請を行う場合に必要 | 規則第3条の2の3 |
| 5.建築士免許証の写し | 規則第3条の2の4 |
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