確認申請の手順と、申請に伴う作業一覧
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1.事前調査
現地調査(道路条件・敷地境界線・汚水処理など)
資料収集(登記情報・用途地域図・白図など)
関係法、関係条例等の規制の確認
申請工程表の作成
2.事前協議
関係役所、利権者との下交渉
3.関連法などの許可・登録・届出
a.建築用途と関連法
建築用途 | 関連する法令等 | 施設設置基準等 |
---|---|---|
大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校・中学校・小学校・特別支援学校・専修学校・各種学校・幼稚園 | 学校教育法 | 文部科学省のホームページから学校など教育に関する基本的な法律や計画、また、施設設備基準をみることができます。 |
助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童厚生施設・児童養護施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター | 児童福祉法 | 「児童福祉施設最低基準」 |
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム | 老人福祉法 | 老人福祉法17条に「厚生労働大臣は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、基準を定めなければならない。」とあります。この基準については「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」で規定されています。 |
介護老人保健施設 | 介護保険法 | 介護老人保健施設の施設や設備については、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」で規定されています。 |
病院・診療所・助産所 | 医療法 | 「病院、診療所及び助産所の構造設備」については、医療法第16条に規定されています。 |
薬局 | 薬事法 | 薬局等の施設設置基準については、薬事法の規定に基づいて、「薬局等構造設備規則」が定められています。 |
ホテル・旅館・簡易宿所・下宿 | 旅館業法 | 旅館等の施設設置基準については「旅館業法施行令」に規定されています。 |
寄宿舎・寄宿舎(建設業) | 労働基準法 | 寄宿舎の設備及び安全衛生については、労働基準法第96条に規定され、寄宿舎、寄宿舎(建設業)それぞれについて、事業附属寄宿舎規定、建設業附属寄宿舎規程が定められています。 |
作業用倉庫 | 倉庫業法 | 倉庫の設置基準は倉庫業法施行規則に規定されています。 |
路外駐車場 | 駐車場法 | 駐車場、路外駐車場の設置基準等については、駐車場法施行令に規定されています。 |
風俗営業関係施設 | 風営法 | 風俗営業関係施設の設置基準については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」に規定されており、第8条に「構造及び設備の技術上の基準」が定められています。 |
興行場 | 興業場法 | 興行場の設置、構造設備については、興行場法により「都道府県の条例で定める。」とされています。 ex.京都府「興行場の設置場所の基準等に関する条例施行規則」 |
公衆浴場 | 公衆浴場法 | 公衆浴場の設置、構造設備については、公衆浴場法により「都道府県の条例で定める。」とされています。 ex.大分市「大分市公衆浴場法施行細則」 |
理容所 | 理容師法 | 理容所の設置、構造設備については、理容師法により「都道府県の条例で定める。」とされています。 ex.港区「港区理容師法施行細則」 |
美容所 | 美容師法 | 美容所の設置、構造設備については、美容師法により「都道府県の条例で定める。」とされています。 ex.港区「港区美容師法施行細則」 |
クリーニング所 | クリーニング業法 | クリーニング所の構造設備については、クリーニング業法により「都道府県知事の検査を受け、確認を受ける。」とされています。 ex.富山県「富山県クリーニング業法施行規則」 |
質屋 | 質屋営業法 | 質屋の施設基準については、質屋営業法第7条に「保管設備」の規定があるほか、各地方の条例で定められます。 |
ガソリンスタンド・危険物貯蔵施設 | 消防法 | ガソリンスタンド(取扱所)、製造所、貯蔵所の位置、構造または設備基準等は、消防法または、消防法施行令に規定されています。 |
特定工場 | 工場立地法 | 特定工場の設備基準等は、工場立地法施行規則に規定されています。 |
百貨店・スーパーマーケット | 大店立地法 | 百貨店等の大型店舗についての施設基準は、「大規模小売店舗立地法施行令」に規定されています。 |
卸売市場 | 卸売市場法 | 中央卸売市場、地方卸売市場の開設等については、卸売市場法のほか、農林水産省のホームページで確認できます。 |
食品関係店舗 | 食品衛生法 | 飲食店等の施設設置については、食品衛生法に規定されています。また、その設置基準については、地方の条例で定めることとされています。 |
b.対象地区・地域と関係法
地域・地区 | 関連する法令等 | 施設設置基準等 |
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市街地開発事業等予定区域 | 都市計画法 |
「都市計画法 第五十二条の二」に、市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制が定められています。 |
市街地再開発促進区域 | 都市再開発法 | 「都市再開発法 第七条の四」に市街地再開発促進区域内における建築許可についての規定があります。 |
流通業務区域 | 流通業務市街地の整備に関する法律 | 「流通業務市街地の整備に関する法律 第五条」に流通業務地区内の規制が定められています。 |
農地転用規制地 | 農地法 | 「農地法 第三条」に農地又は採草放牧地の権利移動の制限、「第四条」に農地の転用の制限、「第五条」に農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限について規定されています。 |
土地取引規制地 | 国土利用計画法 | 「国土利用計画法 第二十三条」に土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出について規定されています。 |
土地区画整理事業施行地区 | 土地区画整理法 | 「土地区画整理法 第七十六条」に土地区画整理事業の建築行為等の制限について規定されています。 |
宅地造成工事規制区域 造成宅地防災区域 |
宅地造成法 | 「宅地造成等規正法 第八条」に宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可、「第二十条」に造成宅地防災区域について規定されています。 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地法 | 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第七条」に急傾斜地崩壊危険区域での行為の制限について規定されています。 |
砂防指定地 | 砂防法 | 「砂防法 第四条」に土地の制限及び砂防設備について規定されています。 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害防止対策推進法 | 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第九条」に土砂災害特別警戒区域の特定開発行為の制限について規定されています。 |
河川区域・河川保全区域 | 河川法 | 「河川法 第一款 通則」に土地の占用、土石等の採取、工作物の新築等の許可、土地の掘削等の許可について、また、「第五十五条」に河川保全区域における行為の制限について規定されています。 |
特定都市河川流域 | 特定都市河川法 | 「特定都市河川浸水被害対策法 第九条」に雨水浸透阻害行為の許可等について規定されています。 |
道路内・道路予定地 | 道路法 | 「道路法 第三十二条」に道路の占用の許可について規定されています。 |
特別沿道区域 | 高速自動車国道法 | 「高速自動車国道法 第十四条」に特別側道区域内の制限について規定されています。 |
駐車場整備地区 | 駐車場法 | 「駐車場法 第二十条」に建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置について規定されています。 |
臨港地区 | 港湾法 | 「港湾法 第四十条」に分区内の規制について規定されています。 |
電波伝搬障害防止区域 | 電波法 | 「電波法 第百二条~」に電波障害防止区域、電波障害有無、また、工事の制限等について規定がされています。 |
飛行場周辺地区 | 航空法 | 「航空法 第四十九条、第五十一条」に空港での物件の制限、航空障害燈、昼間障害標識について規定されています。 |
工業団地造成事業区域 | 首都圏整備法 | 「首都圏整備法」 |
生産緑地地区 | 生産緑地法 | 「生産緑地法 第八条」に生産緑地地区内における行為の制限について規定されています。 |
風致地区 | 都市計画法 | 「都市計画法 第五十八条」に風致地区内における建築等の規制について定められており、都市の風致を維持するための必要な規制は地方の条例によるとされています。 |
都市公園地域 | 都市公園法 | 「都市公園法 第四条」に公園施設の設置基準について規定されています。 |
自然公園地域 | 自然公園法 | 「自然公園法 第十三条~」に指定地区での施設基準等について規定されています。 |
歴史的風土保存区域 | 古都法 | 「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第八条」に特別保存地区内における行為の制限について規定されています。 |
伝統的建造物群保存区域 史跡名勝天然記念物指定地域 埋蔵文化財包蔵地 |
文化財保護法 | 「文化財保護法 第百九条」に史跡名勝天然記念物の管理と復旧について、「第百四十二条、第百四十三条」に伝統的建造物群保存地区の計画について、「第九十三条」に埋蔵文化財包蔵地について、それぞれ規定されています。 |
屋外広告物制限地域 | 屋外広告物法 | 「屋外広告物法 第三条~」に広告物の表示に関する制限や方法について規定されています。 |
c.開発行為と関連法
開発許可制度(かいはつきょかせいど)とは、都市計画法に基づき、以下の二つの役割を果たすことを目的として、開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可に係らしめる制度のことをいいます。
おもな条文
第4条:開発行為、特定工作物等についての定義
第7条:市街化区域と市街化調整区域との区分
第29条:開発行為の許可と除外される条件
第30条:許可申請の手続
第32条:公共施設の管理者の同意等
第33条:開発許可の基準
第34条:市街化調整区域に係る開発行為の許可基準
第34条の2:都道府県等における開発許可の特例
第35条:許可又は不許可の通知
第35条の2:変更の許可等
第36条:工事完了の検査
第37条:開発許可を受けた開発区域内の土地における建築制限等
第38条:開発行為の廃止
第39条:開発行為等により設置された公共施設の管理
第40条:公共施設の用に供する土地の帰属
第41条:用途地域の定められていない土地の区域における建ぺい率等の指定
第43条:開発許可を受けた土地における建築等の制限
第44条:開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限
参考リンク
d.官民境界明示手続き
国有財産法第31条で規定される官地と民地の境界確定のための手続きのことをいいます。
おもな条文
第31条の3:境界確定の協議
第31条の4:境界の決定
e.防災、衛生と関連法
関連する法令等 | 項目・条文 |
---|---|
消防法 | 第7条:建築許可・建築申請書の同意 第8条の2:高層建築物・地下街等の防火管理について 第8条の3:高層建築物・地下街等の防炎性能について 第10条:危険物の貯蔵・取り扱いについて 第11条:製造所、貯蔵所又は取扱所の設置と許可について 第17条:消防用設備等の設置基準 第17条の3の2:消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届 第17条の14:工事整備対象設備等の届出 |
火薬類取締法 | 第3条:製造の許可 第5条:販売営業の許可 第12条:火薬庫等の設置許可 |
高圧ガス保安法 | 第5条:製造の許可等 第16条:貯蔵所等の規制 |
火災予防条例 | 防火対象物使用開始届 |
電気事業法 | 第47条:事業用電気工作物の設置許可等について |
水道法 | 第16条:給水装置の構造及び材質 |
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 | 第4条:建築物用地下水の採取の許可 |
下水道法 | 第10条:排水設備の設置等 第12条の3:特定施設の設置等の届出 第30条:都市下水路に接続する特定排水施設の構造 |
水質汚濁防止法 | 第3条:排水基準 第4条の5:指定地域内事業場の総量規制基準 第5条:特定施設の設置の届出 |
瀬戸内海法 | 第5条:特定施設の設置の許可 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第8条:一般廃棄物処理施設の設置許可 第15条:産業廃棄物処理施設の設置許可 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 第10条:対象建設工事の届出等 |
土壌汚染対策法 | 第9条:土地の形質の変更の届出及び計画変更命令 |
騒音規制法 | 第6条:特定施設の設置の届出 第14条:特定建設作業の実施の届出 |
4.申請書類作成・手数料の確認
床面積の合計A(㎡) |
確認申請手数料 |
中間検査手数料 |
完了検査手数料 ( )は中間検査を受けた場合 |
構造適合性判定
|
|
---|---|---|---|---|---|
大臣認定プログラムを使用 | 左記以外 | ||||
0㎡<A≦30㎡ | 5000円 | 9000円 | 10000円 (9000円) |
110000円 | 160000円 |
30㎡<A≦100㎡ | 9000円 | 11000円 | 12000円 (11000円) |
110000円 | 160000円 |
100㎡<A≦200㎡ | 14000円 | 15000円 | 16000円 (15000円) |
110000円 | 160000円 |
200㎡<A≦500㎡ | 19000円 | 20000円 | 22000円 (21000円) |
110000円 | 160000円 |
500㎡<A≦1000㎡ | 34000円 | 33000円 | 36000円 (35000円) |
110000円 | 160000円 |
1000㎡<A≦2000㎡ | 48000円 | 45000円 | 50000円 (47000円) |
137000円 | 212000円 |
2000㎡<A≦10000㎡ | 140000円 | 100000円 | 120000円 (110000円) |
150000円 | 243000円 |
10000㎡<A≦50000㎡ | 240000円 | 160000円 | 190000円 (180000円) |
190000円 | 321000円 |
50000㎡<A | 460000円 | 330000円 | 380000円 (370000円) |
322000円 | 590000円 |
※計画変更の場合は、変更する半分の床面積をAとして計算します。
※移転、大規模修繕、大規模模様替、用途変更申請・完了検査は、その半分を床面積Aとします。
※申請料は、各特定行政庁が独自に定めることができるため、上表と異なる場合があります。
確認申請手数料 |
中間検査手数料 |
完了検査手数料 |
計画変更手数料
|
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---|---|---|---|---|
昇降機 | 9000円 | 12000円 | 13000円 |
12000円 |
小荷物専用昇降機 | 4000円 | 8000円 | 8000円 |
8000円 |
建築設備 | 9000円 | 12000円 | 13000円 |
- |
工作物 | 8000円 | 9000円 | 9000円 |
- |
※申請料は、各特定行政庁が独自に定めることができるため、上表と異なる場合があります。
※移転、大規模修繕、大規模模様替、用途変更申請・完了検査は、その半分を床面積Aとします。
※上記のほか、「建築許可等申請手数料」として、仮使用、道路位置指定、特例許可申請・承認が加算されます。
また、これらの項目・手数料は、各自治体が条例等で定めるため、十分な事前調査が必要です。
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