計画変更確認申請の概要
建築基準法第6条により、建築確認を受けた建築物、建築設備の計画を変更した場合は計画変更確認申請を行うこととされています。
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変更確認申請が不要な場合
建築基準法施行規則 第三条の二(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
外部リンク
日本ERI株式会社
財団法人建築行政情報センター
長崎市建築行政
建築基準法第6条により、建築確認を受けた建築物、建築設備の計画を変更した場合は計画変更確認申請を行うこととされています。
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建築基準法施行規則 第三条の二(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)