中間検査制度の概要
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平成7年1月の阪神・淡路大地震では全壊約104,906棟を含む、約44万棟が建築被害を受けました。
「中間検査制度」は、この災害をきっかけに建物の安全性の確保に対する社会的需要が高まり、それを実現するための新しいチェック体制として平成10年6月に公布、施行されたものです。
※平成19年6月には建築基準法の改正に伴って、新しい中間検査制度が定められています。
中間検査をうけなければならない建築物(中間検査対象建築物)
| 法廷によるもの(全国一律) | 特定行政庁により指定されるもの | |
| 対象建築物 | 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
特定行政庁により指定 |
| 特定行程 | ・2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 ・2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
特定行政庁により指定 |
関係条文
建築基準法第七条の三:建築物に関する中間検査
「建築主」は対象の工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、「建築主事の検査」を申請しなければならなりません。
・階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程
・特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
建築基準法第七条の四:国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
建築基準法施行令第十一条:工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
・2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
建築基準法施行令第十二条:中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程
・2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
・そのほか、特定行政庁により中間検査の対象建築物を指定。
全国の特定行政庁中間検査リスト
日本ERI株式会社
全国の特定行政庁と、建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
中間検査の申請期間
国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除き、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように申請しなければならない。
また、建築主事等は、その申請を受理したから四日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。 とされています。
中間検査申請書のダウンロード
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