申請業務とは
建築確認申請の手順、必要な書類一覧、関連法のリストアップ、申請先などの情報をまとめました。
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確認申請とは
建築基準法 第6条に基づいて、建築工事の着手前、また、建築計画の変更時に、その計画と各種の規定、法律、条例、命令などとの適合について確認を受けること。また、同第7条において、建築工事中の中間検査、建築工事完了後の完了検査を申請することをいい、建築主または建築主の代理人である建築士が建築主事に対して行うものです。
申請業務のための資料
確認申請のために必要な資料、法律、条文、関連サイトをまとめています。
記載内容は参考として見ていただき、詳細については各自治体や申請先等に確認を取ってください。
確認申請書をダウンロードできるサイト
財団法人 建築行政情報センター
建築行政の高度情報化に関する調査研究を行うとともに、建築確認申請の電子処理化・データベース化等を行う「建築確認支援システム」の普及等に関する事業を行う。
日本ERI株式会社
建築確認・検査機関として営業する株式会社。検査機関として唯一株式市場に上場している(ジャスダック証券取引所に上場)。
東京都(様式ダウンロード)
建築確認申請指定機関
建築行政情報センター
確認申請手続きに関する情報サイト
財団法人 建築行政情報センター
建築基準法等関連告示:建築基準法等の関連告示が法令集に掲載されるまでの間に公布される国土交通省告示を掲載。
国土交通省
国土交通省住宅局建築指導課:建築に関する新着情報、主な施策、建築行政に係る審議会等、建築行政に係る答申及び部会報告、建築行政に係る法律等の主な改正等を公示する。
確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行なったことを証する書類の様式を定める件(チェックシート)
全国条例データベース
全国条例データベース:鹿児島大学法文学部法政策学科管理運営。環境基本条例、環境影響評価条例、全国条例データベース。
法令データ提供システム
法令データ提供システム:総務省行政管理局が電子政府政策の一環として、ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システム。
建築行政情報センター
新しい建築確認手続きの要点(PDF):、新しい建築確認手続きの要点について、設計者、施工者、デベロッパーなど主に事業者の皆様が読まれることを念頭に、わかりやすく説明したもの。
エクスナレッジ
[建築確認申請図書]作成マニュアル:建築計画ごとに想定される代表的な添付図書と明示事項まとめたチェックシートを無料でダウンロードできる。
建築基準法 第6条、第6条の2
建築物の建築等に関する申請及び確認
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条第一項 、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
建築基準法 第7条、第7条の2、第7条の3
建築物に関する完了検査
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
第七条の二 第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
建築物に関する中間検査
第七条の三 建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない
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