- 一級建築士
- 一級建築士は国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである。(建築士法2条2項)
一級建築士は次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる。(建築士法3条)。
- 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500平方mを超えるもの
- 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
- 延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの
- 二級建築士
- 二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条3項)。具体的には、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの建築物の設計、工事監理に従事する。
二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は以下のとおりである(当然ながら一級建築士も行うことができる)。
- 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500平方m未満のもの
- 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m²~300m²、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
- 延べ面積が100m²(木造の建築物にあっては、300m²)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。
つまり、木造の住宅や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延べ面積300m²以内のもの)など(主に日常生活に最低限必要な建築物)の設計及び工事監理が可能である。
- 木造建築士
- 木造建築士は都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者である。
木造の建築物で、延べ面積が100m²を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事 監理をしてはならない。 つまり、木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300m²以内、かつ2階以下のものを設計・工事監理ができる。
- 建築施工管理技士
- 築施工管理技士(けんちくせこうかんりぎし)は、施工管理技士国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。
第一級と第二級に分かれ、第一級は、一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者並びに建設工事の現場に置く主任技 術者及び監理技術者の有資格者として認められており、大規模工事を扱う。第二級は建築、躯体、仕上げに別れ、それぞれの一般建設業、特定建設業の許可基準 の一つである営業所ごとに置く専任の技術者並びに建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者として認められており、小規模工事を扱う。
- インテリアプランナー
- インテリアプランナーは、インテリアデザイン事務所、建築設計事務所、建設会社、インテリア関連産業等で、オフィス、公共施設、店舗、住宅等幅広い分野を対象として、次のような業務を行う。
インテリアの企画
専門的な知識を生かしてユーザーに対して適切なアドバイスを行い、さらにさまざまな表現技術を使ってユーザーの求めるインテリアの具体的なデザインイメージを作ることにより、インテリアの企画を行う。
インテリアの設計
このようにしてできたデザインイメージに従い、空間構成・室内環境の計画や内装構法・仕上げ材料の選択、エレメントの設計・選択等を行い、必要な設計図や仕様書等を作成する。
インテリアの工事監理
これらの設計図書をもとに、求められるインテリアが正しく仕上がるように工事の監理を行う。
- 技術士
- 「技術士」は,「技術士法」に基づいて行われる国家試験(「技術士第二次試験」)に合格し,登録した人だけに与えられる称号です。国はこの称号を与えることにより,その人が科学技術に関する高度な応用能力を備えていることを認定するもの。
- インテリアコーディネーター
- インテリアコーディネーターは、住む人にとって快適な住空間を作るために適切な提案・助言を行なうプロフェッショナルです。インテリア(家具、ファブリックス、照明器具、住宅設備等)に関する幅広い商品知識を持ち、インテリア計画や商品選択のアドバイスなどを行なう。
- 福祉住環境コーディネーター
- 福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーです。医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身 につけ、各種の専門職と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを提示します。また福祉用具や諸施策情報などについてもアドバイスする。
- CAD利用技術者
- CADを利用した知識・スキルを明確化し、一定水準に達している受験者に対して評価・認定を行うものです。
本試験の実施により、専門的なCAD利用技術者の育成と社会的・経済的地位の向上を図り、ひいては日本「ものづくり」の更なる発展に寄与することを目的とする。
- 建設業経理事務士
- 一級は上級の建設業簿記、建設業原価計算及び会計学を修得し、商法その他会計に関する法規を理解しており、建設業の財務諸表の作成及びそれに基づく経営分析が行えることを目的とする。
- 宅地建物取引主任者
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、 国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないとされています。
取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。) で定める宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)に合格しなければなりません。
試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、 各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
- マンション管理士
- マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
- 管理業務主任者
- 管理業務主任者試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。
- ビル経営管理士
- ビル経営管理士の制度は、平成3年1月、建設大臣告示に基づき、ビル経営管理に関する知識及び技術の審査・証明事業として、建設大臣の認定を受け、財団法人日本ビルヂング経営センターが創設した公的な資格制度。
試験合格後の「ビル経営管理士」資格登録は、現に、階数が5以上で、延べ面積が1,000 ㎡を超 える賃貸オフィスビル(以下賃貸ビルという)の経営管理の業務に従事している(していた)者で、 次の条件のいずれかを満たす者ができる。
- 不動産鑑定士・鑑定士補
- 不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、国家試験である不動産鑑定士試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けた者で、不動産の権利関係やその経済価値に関する高度の専門家である。
不動産鑑定士の独占業務は不動産の鑑定評価であり、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となる。
- 電気工事施工管理技士
- 電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術
国土交通省では、建設工事に従事する者の技術力の向上を図るため、建設業法第27条に基づく技術検定を実施しております。
財団法人建設業振興基金は、国土交通大臣から指定試験機関の指定を受けて「建築施工管理技術検定試験」と「電気工事施工管理技術検定試験」を実施しています。
- エネルギー管理士
- エネルギー管理者は、エネルギーの使用の合理化に関して、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視、その他経済産業省令で定めるエネルギー管理の業務を行います(省エネルギー法第11条)。
また、エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならないとの規定があるほか、事業者はエネルギーの使用の合理化に関しエネルギー管理者の意見 を尊重しなければならないこと、従業員は、エネルギー管理者の指示に従わなければならないことが規定されています(省エネルギー法第12条)。
- 電気工事士
- 電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。
資格の必要な工事は、一般用電気工作物の電気工事と最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事で、前者には第一種又は第二種電気工事士の資格が、後者には第一種電気工事士の資格がそれぞれ必要です。
- 溶接管理技術者
- 溶接管理技術者の資格は、溶接技術に関する技術知識と 施工及び管理に関する職務能力を持った技術者のための資格です。 工場認定あるいは官公庁における工事発注の際の必須条件として、 認証者保有又は常駐を要求されております
- 木材接着士・木材乾燥士・木材切削士
- 木材接着士とは、木材及び木質材料相互または木材及び木質 材料と他材料を接着して製品化する業務に従事。
木材乾燥士とは、木材及び木質材料の乾燥を行う技術者で業務の適正をはかり、木質製品の品質の安定を確保する。
木材切削士とは、木材及び木質材料を切削加工する業務に従事する。
- 構造用集成材管理士
- 構造用集成材管理士資格検定試験とは、構造用集成材の製品計画および製造を行う技術者の能力を認定する資格
- 測量士
- 測量士(そくりょうし)とは、測量を行う為に必要となる国家資格である。測量法に基づき、国土交通省国土地理院が所管している。測量の計画等を行う為に必要な資格であり、測量業者はひとつの営業所につき、1人以上の有資格者を設置する事が測量法により規定されている。
測量士の有資格者は土地家屋調査士試験の一部が免除される。
- 地質調査技士
- 「地質調査技士」は、地質調査業務のうち、現場でボーリングや各種計測・試験を行う技術者の技術水準の向上と人格の陶冶を目的として、昭和41年に(社)全国地質調査業協会連合会(以下「全地連」という。)が創設した資格
- キッチンスペシャリスト
- キッチンスペシャリストとは、キッチン空間に設置されている各種設備機器について、生活者の相談に応じ、多様化する生活者ニーズに対応できる者で、当協会が実施する「キッチンスペシャリスト」資格試験に合格して協会に登録し、認定書の交付を受けた方をいいます。
- CAD実務キャリア認定制度
- CAD実務キャリア認定制度はCADを利用している実務者をはじめ、CAD教育を受けている方々を対象に、CAD利用に関する実務的な技術、技能の成果を認定するものです。
願書提出時から合否決定までを採点対象としたプロセス重視型を採用し、実務遂行上必要な技術、技能、モラルなどを各フェーズごとに評価判定し、個人の技 術、技能習得意欲、問題解決能力などを向上させることを目的としており、CAD実務マスター認定試験、CAD実務トレーサー認定試験、CADアドミニスト レーター認定試験、3次元CADトレーサー認定試験、3次元CADアドミニストレーター認定試験の5試験で構成されます。
- 建築図面製作技能士
- 建築図面製作技能士(けんちくずめんせいさくぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(社団法人中央職業能力開発協会及び各都道府県の職業能力開発協会)が実施する建築図面製作技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 なお職業能力開発促進法により、建築図面製作技能士資格を持っていないものが建築図面製作技能士と称することは禁じられている。
建築図面製作技能士は、職業訓練指導員 (建築科)、職業訓練指導員 (枠組壁建築科)の実技試験免除資格になっている。
- 建築設備士
- 建築設備(空調・換気、給排水衛生、電気等)の高度化・複雑化などの建築設備に係る設計・工事監理において的確に対応するために作られた資格。
実際の業務としては建築士が設備設計を行う際に意見を求めた場合のみ、建築士に対して設備について意見を言う事が認められており、建築士がその意見を認め聴いた場合は建築確認申請書に名前が記載される。 (建築士は、その意見に対して認められない場合は聴かなくてよい。)
建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを 行える資格者です。 建築設備士が建築設備設計の業務において建築士へのみ行えるアドバイザー資格である事を明確にし、新に一級建築士より設備設計一級建築士資格を認定する制 度を創設した。
建築設備士については、数年の業務実績を持って一級建築士への受験資格として認定するか現在国交省 建築士制度小委員会にて検討中であり平成19年12月に答申を行う予定である。
- サインボード・クリエーター
- 屋外広告物の製作・施工に関する総合令的な知識及び技術を有することを認定する資格制度で、屋外広告物法に定める「登録試験機関」である日広連が実施しています。有資格者は屋外広告業登録に必須の「業務主任者」になることができる
- 商業施設士
- 店装関係やディスプレイ業の企業、建築事務所・デザイン事務所等の他、中央・地方などの公的機関から、建設会社、
広告業、その他関連の技術専門企業などにおいて、企画・設計・デザイン・工事監理・施工の業務や人々が日常利用して
いる、あらゆる商業施設※の、運営・構成、展示・陳列・装飾・店舗管理等、楽しく安全な街、情報の行き交う賑わいの
ある街、そして地域の文化、歴史、風土などを生かした感性豊かで質の高い街づくりを、具体化することを求められる社
会的に大きな役割を持つ重要な職業(資格)です。
- 商品装飾展示技能士
- 商品装飾展示技能士(しょうひんそうしょくてんじぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(社団法人都道府県職業能力開発協会)が実施する商品装飾展示技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 なお職業能力開発促進法により、商品装飾展示技能士資格を持っていないものが商品装飾展示技能士と称することは禁じられている。
- テクニカルイラストレーション技能士
- テクニカルイラストレーション技能士(テクニカルイラストレーションぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(社団法人中央職業能力開発協会及び各都道府県の職業能力開発協会)が実施するテクニカルイラストレーション技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
なお職業能力開発促進法により、テクニカルイラストレーション技能士資格を持っていないものがテクニカルイラストレーション技能士と称することは禁じられている。
- トレース技能検定
- トレース技能審査基準に準拠して施行される試験です。トレーサーとしての専門的知識及び技能の適応能力を有するかどうかを判定するために行い試験に合格した受験者には、文部科学省後援試験合格者と称する検定資格が賦与されます。
また、会社においては意欲の増進、生産性の向上に繋がり、学校においては資格取得にむかって学習意欲を増進させ、技術向上に役立つとともに就職の際に有利な条件を創り出します。
- マンションリフォームマネージャー
-
- マンションリフォームマネジャーは、マンションリフォームの企画、提案等を行う専門家です。
- 区分所有法(マンション法)や近隣住戸との関係など、マンション特有の制約条件に配慮して企画、提案を行います。
- 上下階の音の問題、水回りの排水勾配、構造壁と間仕切り、収納スペースの有効活用など、マンションリフォームには解決しなければならない問題がたくさんあります。
- POP広告クリエーター
- POP広告クリエイター検定試験は、昭和62年より厚生労働省の「技能審査認定規定」に基づき、唯一(社)公開経営指導協会が厚生労働大臣の認定を受けスタート、2002年度より当協会認定準公的資格として実施しています。
POP広告は、今や店頭、公共機関などで重要な役割を果たしていますが、大切なことは人びとの感性にいかに訴えることができるかということです。当試験で は、POP広告ライターを、単に書けるという域から脱した“創れる”ライターとして養成するとともに、その社会的、経済的地位の向上を図ることを目的とし ています。
- レタリング技能検定
- レタリング技能検定とは、書体デザイン能力を証明する、文部科学省認定の技能試験。能力に応じて4級~1級を自由に受験でき、試験内容は、知識と実技の2科目からなる。例年6月に実施され、4級と3級、3級と2級のダブル受験も可能。(財)実務技検定協会が主催。
- グリーンアドバイザー
- グリーンアドバイザーは、ガーデニングを楽しみたい一般の人達へ花など植物の育て方や楽しみ方などを適切に教えたり、それらについての正しい情報を提供できる専門家。花のお医者さんとも呼ばれています。
協会は、協会が認定したグリーンアドバイザー以外の者が、グリーンアドバイザーの称号を使うことを防ぐ目的で、グリーンアドバイザー(以下、本項ではGAと略す。)の称号を商標登録(登録番号第3029180号)しています。
- 造園技能士
- 造園技能士(ぞうえんぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(社団法人中央職業能力開発協会及び各都道府県の職業能力開発協会)が実施する造園技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 なお職業能力開発促進法により、造園技能士資格を持っていないものが造園技能士と称することは禁じられている。
造園技能士の役割は、住宅庭園の造園や庭木の手入れから公園、街路樹、公共施設、オフィスや工場緑化までありとあらゆる条件において必要となってくる資格である。庭に関する必要な知識、技能がより一層求められてくることとなる。
造園技能士は、造園施工管理技士の受験資格や職業訓練指導員 (造園科)、職業訓練指導員 (森林環境保全科)の実技試験免除資格になっている。
- 照明技術者
照明技術者(しょうめいぎじゅつしゃ)とは、(社)日本照明家協会の、舞台・テレビジョン照明技術者技能認定制度により認定される資格である。JIS C 8105-2-17:2000 照明器具-第2-17部:舞台照明、テレビ、映画及び写真スタジオ用の照明器具[2]に関する安全性要求事項[3](IEC 60598-2-17(1984),Amd1(1987),Amd2(1990)の翻訳JIS)17.6.1にある専門家に当たるとされる。
2級と1級とが有り、概ね2級は実務経験1年以上、1級は実務経験5年以上が対象とされる。2級は筆記試験と実技試験があるが、試験直前に行われる 公開講座を受講した場合、実技試験は免除される。また、指定校制度があり、指定校で所定の単位を取得した場合、筆記試験、実技試験の双方が免除される。1 級は筆記試験のみである。
1級のカリキュラムについては、2004年度に電気技術についての内容が増やされ、JIS等との整合化が図られた。それより前の認定者については、補講が検討されている。
指定管理者制度の施行により、公立文化施設等の照明業務委託にあたり、派遣技術者の条件に認定資格を取得している技術者を派遣させるなど、技術レベルの指標としている場合が多い。
照明技術者の職域は、Lighting designerからElectricianまで多岐にわたる。