建築と契約
設計者が取り交わす建築設計業務契約、監理契約業務契約、また、調査業務契約、コンサルタント業務契約についての解説と紹介。
スポンサード リンク
設計者等が行うべき事項
管理建築士等は、これから行われる設計業務、工事監理業務等の内容や業務範囲、また、報酬基準について、クライアントに説明をしなければなりません。(建築士法の規定)
それに伴って、設計受託契約、工事監理受託契約等を取り交わすことになります。
参考リンク
日事連
「建築設計の委託者(建築主)に対する設計内容に関する適切な説明」のガイドライン(.pdf)
説明すべき設計内容等のリスト等をまとめたガイドライン。
契約書の書式
契約書は、依頼者と委託者共通の約束事を書き留めておくものなので、その書式に決まった形はありませんが、一般的には、民間(旧四会)連合が作成した、
「建築設計・監理業務委託契約書・契約約款・業務委託書」
「建築設計業務委託契約書・契約約款・業務委託書」
「建築監理業務委託契約書・契約約款・業務委託書」
をベースにして、建築規模や責任範囲に応じて加筆・修正を加えたものを取り交わします。
参考リンク
日本建築家協会
スポンサード リンク